安全で安心な水を飲むために
簡易専用水道検査
簡易専用水道検査


簡易専用水道とは?

一般にビルやマンションなど、高層の建築物には水道水を一旦受水槽に貯めてから給水する受水槽方式が用いられます。この受水槽に入る水が水道事業体(市町村など)から供給される水で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」といいます。


簡易専用水道の設置者(管理者)には、水道法に基づき適正な管理や、年1回の法定検査が義務づけられています。


私ども「公益財団法人 北九州環境整備協会」は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、水道による給水の安全確保のため、福岡県全域で日々検査業務を行っています。



簡易専用水道の範囲


水道法(第34条の2)で次のとおり規定されています。
  1. 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

適正な管理が大切です!

簡易専用水道の設置者(管理者)は、飲料水の安全を守るために、日頃から次のようなことに留意して貯水槽の適正な維持管理に努めましょう。


貯水槽維持管理の悪い例


1貯水槽の掃除を1年に1回定期に行って、清潔な状態を保つようにしましょう。


2マンホールの施錠や防虫網などの設備の点検を行って、不備があれば速やかに改善しましょう。


3給水栓から出る水の色、味、臭いなどに注意して、異常を感じたら必要な水質検査を実施しましょう。


4給水している水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止して、利用者や保健所など関係者に知らせましょう。


簡易専用水道検査とは?

自動車に車検があるように、簡易専用水道も定期に検査を受けなければいけません。この検査を「簡易専用水道検査」といい、年1回受検するこをが義務づけられています。

検査終了後に検査済証を交付し、後日検査結果書を発行します。


現場検査と提出書類検査
【現場検査】
  1. 施設の外観検査:水槽(受水槽、高置水槽)の周囲および水槽内の状態について検査します。
  2. 水質検査:給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。
  3. 書類検査:水槽の清掃の記録等、書類の整理及び保存状況について検査します。

【提出書類検査】

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の運用を受ける施設(特定建築物)については、管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査を書類提出による検査に代えることができます。


外観検査の様子

給水栓における水質検査

検査済証


 

検査手数料について
遠隔地を除いて、おおむね次のようになっています。

現場検査      16,190円(消費税別)/1施設(系統)あたり

提出書類検査  2,850円(消費税別)/1施設(系統)あたり



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