浄化槽法定検査
北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(第25条)

 

北九州市では、浄化槽設置者に対して、その浄化槽が適正に稼動し、浄化しているかを判定する為、放流水の水質検査義務を「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」第25条で規定しており、通常「規則検査」と言います。


浄化槽の水質検査
【規則第25条】
・処理対象人員が500人以下の浄化槽の浄化槽管理者は、処理対象人員が101人以上500人以下のものにあっては毎年2回以上、処理対象人員が100人以下のものにあっては毎年1回以上市長が別に定める検査項目についての放流水の水質検査を市長が指定する者から受け、その結果を検査を受けた日から15日以内に市長に報告するよう努めなければならない。

(※注)
市は、「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」第37条の規定により、浄化槽管理者に対して、水質検査の報告を求めることができるとされています。また、同条例第38条には、立ち入り検査の規定があります。

規則検査内容
検査項目 検査回数
基本項目 透視度
水素イオン濃度指数(pH)
塩化物イオン濃度
アンモニア性窒素
亜硝酸性窒素(定性)
生物化学的酸素要求量(BOD)
処理対象人員
 100人以下・・・・・・・・・・・・年1回

 101人以上 500人以下・・年2回

追加項目 化学的酸素要求量(COD)
硝酸性窒素(定性)
外観
臭気
浮遊物質(SS)
大腸菌群数
全窒素
全リンその他

(備考)浄化槽設置者の公害防止状況に応じ、項目を追加して検査して下さい。



水質検査に関するお問い合わせは

北九州市環境局循環社会推進部業務課  電話番号 093-582-2180

公益財団法人 北九州市環境整備協会  電話番号 093-882-3800


検査の概要|北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(第25条)|

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